竹谷とし子メールマガジン 第52号:地震保険の見直しが必要です!
2011/11/11 (Fri) 18:00
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☆竹谷とし子メールマガジン☆ vol.52 2011年11月11日配信
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■地震保険の見直しが必要です!
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竹谷とし子です!
震災からちょうど8カ月、時間をみつけて被災地に通っています。
3月11日の東日本大震災から26日後の4月7日、宮城県は震度6強
の余震に襲われ、仙台では3月11日より大きな被害がでた建物もあり
ます。
その2回の地震に対する「地震保険」を巡って、問題が起きています。
地震保険法では「72時間以上、間があいた地震は別の地震」として
保険金が支払われることになっています。
つまり、今回のケースでは、通常、2回分の保険金が支払われること
になります。
しかし、3月11日直後、被災地はライフラインが全て失われ、更に
ガソリン不足で、通常は行われるはずの被害査定ができないまま、
4月7日の地震が起きました。
その結果、先日、訪問させて頂いた仙台市内のマンションでは、
「査定ができたのは4月7日の地震のあとの1回で、損害状況をみても
1回の地震による被害か、2回によるものか判別できないので、1回
分として取り扱う」
という内容の説明が保険会社からなされました。
一方、別の保険会社では、2つの地震は揺れ方が異なるので、「これは
1回目、こっちは2回目」と損害を推定して評価し、法律どおり2回分
の保険金が支払われたケースもありました。
このマンションは補修にかかる費用は1億円を超え、それに対し保険金
は1千万円余。
更に保険会社によって対応に差があり、住民の皆様は大きな疑問をもって
おられました。
そこで10月27日の参院財政金融委員会で地震保険法を所管する財務省
と、損害保険会社を監督する金融庁に対して質問を致しました。
質問では「地震保険を実態にあうよう改善するよう」強く訴え、
1)複数の地震で損害が出た場合には、契約者に不利にならないよう、保険
会社が責任を持って調査して、保険金を支払うべきこと。
2)損害の認定について疑問がある場合には、その証明責任は保険会社側に
あること。
を明確にすることができました。
さらに、地震保険の在り方について、3つの提案をしました。
1つは、損害が時価の3%~20%未満の場合、保険金が一律5%となって
いますが、これを損害実態にあうよう改善すべきこと
2つ目は、損害認定は、より実態に見合う基準・方法に変えること、
3つ目に、地震保険の保険金額は、「建物の再建や補修金額そのものでは
ないこと」を加入時に明確に説明することです。
この問題は、今回被害に遭われた方々だけではなく、全ての地震保険加入者、
さらに将来、加入される方にとっても重要なことです。
また、法律と指針に則って保険会社が適切に対応することが、地震保険制度
の信頼を高めることにつながります。
地震保険への関心が高まっている今こそ、いざという時に大切な自宅の再建・
補修に真に役立つ地震保険にするために、これからも真剣に取り組んで参り
ます!
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☆発行:公明党参議院東京選挙区第1総支部
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震災からちょうど8カ月、時間をみつけて被災地に通っています。
3月11日の東日本大震災から26日後の4月7日、宮城県は震度6強
の余震に襲われ、仙台では3月11日より大きな被害がでた建物もあり
ます。
その2回の地震に対する「地震保険」を巡って、問題が起きています。
地震保険法では「72時間以上、間があいた地震は別の地震」として
保険金が支払われることになっています。
つまり、今回のケースでは、通常、2回分の保険金が支払われること
になります。
しかし、3月11日直後、被災地はライフラインが全て失われ、更に
ガソリン不足で、通常は行われるはずの被害査定ができないまま、
4月7日の地震が起きました。
その結果、先日、訪問させて頂いた仙台市内のマンションでは、
「査定ができたのは4月7日の地震のあとの1回で、損害状況をみても
1回の地震による被害か、2回によるものか判別できないので、1回
分として取り扱う」
という内容の説明が保険会社からなされました。
一方、別の保険会社では、2つの地震は揺れ方が異なるので、「これは
1回目、こっちは2回目」と損害を推定して評価し、法律どおり2回分
の保険金が支払われたケースもありました。
このマンションは補修にかかる費用は1億円を超え、それに対し保険金
は1千万円余。
更に保険会社によって対応に差があり、住民の皆様は大きな疑問をもって
おられました。
そこで10月27日の参院財政金融委員会で地震保険法を所管する財務省
と、損害保険会社を監督する金融庁に対して質問を致しました。
質問では「地震保険を実態にあうよう改善するよう」強く訴え、
1)複数の地震で損害が出た場合には、契約者に不利にならないよう、保険
会社が責任を持って調査して、保険金を支払うべきこと。
2)損害の認定について疑問がある場合には、その証明責任は保険会社側に
あること。
を明確にすることができました。
さらに、地震保険の在り方について、3つの提案をしました。
1つは、損害が時価の3%~20%未満の場合、保険金が一律5%となって
いますが、これを損害実態にあうよう改善すべきこと
2つ目は、損害認定は、より実態に見合う基準・方法に変えること、
3つ目に、地震保険の保険金額は、「建物の再建や補修金額そのものでは
ないこと」を加入時に明確に説明することです。
この問題は、今回被害に遭われた方々だけではなく、全ての地震保険加入者、
さらに将来、加入される方にとっても重要なことです。
また、法律と指針に則って保険会社が適切に対応することが、地震保険制度
の信頼を高めることにつながります。
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