竹谷とし子メールマガジン 第86号:集団的自衛権について
2014/06/15 (Sun) 12:00
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☆竹谷とし子メールマガジン☆ vol.86 2014年6月15日配信
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■集団的自衛権について
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竹谷とし子です。
(少し長文です)
集団的自衛権と憲法との関係について、週2回、与党協議が行われて
います。
その都度、公明党では北側副代表のもと、多くの衆参議員が集まり
議論をしています。
先週の金曜日(6/13)には、政府が参考として提示している15事例の
うち、集団的自衛権が関連する可能性のある8事例について約2時間、
議論しました。
この公明党の動きについて様々な報道がされています。
誰が何をどう言ったと具体的に書いているものもあれば、政府高官や
公明党幹部が、というように誰の発言か分からない記事もあります。
一人の同じ発言でも、一部分を切り取って違う文脈の中で報道され、
発言全体の主旨と異なる報道になっていることがあります。
現在の公明党の状況は、昨日(6/14)の公明新聞が一番正確です。
インターネットでご覧になれますのでアドレスをお知らせします。
(ただ携帯から見る場合、パケット通信料がかかりますのでご注意くだ
さい)
○公明党の検討状況
「高村私案」党内で精査へ 政府見解との整合性を重視 井上幹事長
https://www.komei.or.jp/news/detail/20140614_14226
○党内会議の模様
立法事実 明確に示せ 党合同会議
https://www.komei.or.jp/news/detail/20140614_14227
○与党協議の模様
https://www.komei.or.jp/news/detail/20140614_14225
昨日の与党協議の最後に出されたという自民党高村副総裁のたたき台
(私案)については、
井上幹事長会見のとおり、
(1)これまで積み重ねた政府の憲法解釈と論理的整合性が取れている
のかどうか
(2)憲法の規範性、法的な安定性が確保されているのかどうか
(3)武力行使の基準として、本当になり得るのかどうか
といった観点や、それがいわゆる集団的自衛権に当たるのかどうかも
含めて、来週党内で議論することになっています。
一つ一つ丁寧に議論をして参りたいと思います。
------
「たたき台」(高村私案)の全文
憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は他国に対する武力
攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由
及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解する。
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(少し長文です)
集団的自衛権と憲法との関係について、週2回、与党協議が行われて
います。
その都度、公明党では北側副代表のもと、多くの衆参議員が集まり
議論をしています。
先週の金曜日(6/13)には、政府が参考として提示している15事例の
うち、集団的自衛権が関連する可能性のある8事例について約2時間、
議論しました。
この公明党の動きについて様々な報道がされています。
誰が何をどう言ったと具体的に書いているものもあれば、政府高官や
公明党幹部が、というように誰の発言か分からない記事もあります。
一人の同じ発言でも、一部分を切り取って違う文脈の中で報道され、
発言全体の主旨と異なる報道になっていることがあります。
現在の公明党の状況は、昨日(6/14)の公明新聞が一番正確です。
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「高村私案」党内で精査へ 政府見解との整合性を重視 井上幹事長
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○党内会議の模様
立法事実 明確に示せ 党合同会議
https://www.komei.or.jp/news/detail/20140614_14227
○与党協議の模様
https://www.komei.or.jp/news/detail/20140614_14225
昨日の与党協議の最後に出されたという自民党高村副総裁のたたき台
(私案)については、
井上幹事長会見のとおり、
(1)これまで積み重ねた政府の憲法解釈と論理的整合性が取れている
のかどうか
(2)憲法の規範性、法的な安定性が確保されているのかどうか
(3)武力行使の基準として、本当になり得るのかどうか
といった観点や、それがいわゆる集団的自衛権に当たるのかどうかも
含めて、来週党内で議論することになっています。
一つ一つ丁寧に議論をして参りたいと思います。
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「たたき台」(高村私案)の全文
憲法第9条の下において認められる「武力の行使」については、
(1)我が国に対する武力攻撃が発生したこと、又は他国に対する武力
攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由
及び幸福追求の権利が根底から覆されるおそれがあること
(2)これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと
(3)必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
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